補足給付とは平たく言うと、低所得者などに対して施設サービス利用料や住居費、食費をある条件で決められた額を補足してくれるサービスです。
次の3つの補足給付があります。
この記事の目次
1. 特定入所者介護(介護予防)サービス費
(※)市町村民税世帯非課税になる低所得者に対して施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)の負担に対して行われるサービスです。
これらの支払額に(※)「一定の限度額」が決められ、限度額を超える金額を市町村自治体が代わりに支払ってくれるものです。
これらを利用するには、市町村に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して認められなければなりません。
※ 市町村民税世帯非課税になる低所得者とは?
● 前提
市町村民税は次の2つから成り立っています。
① 均等割り
一定以上の所得があれば支払い義務がある「定額制」の税金
➁ 所得割
所得が多くなればなるほど支払う税金も高くなる「累進制」の税金
①も②も所得と扶養人数によって非課税限度額があります。
(扶養家族が1人いる場合、所得が92万円を超えると①が課税になり、105万円を超えると②も課税になります)
また、障害者・未成年・寡婦・寡夫は、所得が125万円以下であれば、市町村民税は非課税となります。
この①均等割りと➁所得割の両方で課税が発生していない場合に「市町村民税世帯非課税者」となります。
※ 一定の限度額とは
「特定入所者介護サービス費」の給付に際して、利用者の所得などに応じて段階ごとに「負担限度額」が決められています。
以下の表は介護施設を利用するときにかかる1日の費用です。(基準費用額)
これを所得や資産を1~3段階に分けて、自己負担してもらう金額を決めて、それを超えた金額は市町村が代わりに施設に支払ってくれます。
その段階ごとの負担額が下の表です。
利用者負担段階について
●本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
(世帯全員・・・世帯を分離している配偶者も含む)
●生活保護受給者 等
●本人および世帯全員が市民税非課税で、1年間の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の人 等
(年金収入は非課税年金(障害年金・遺族年金等)も含まれま)
●本人および世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない人 等
●預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で1,000万円以下であることが条件です。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
上の第1段階から第3段階までの「利用者負担の減額」に当てはまらない方で、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所していて「食費」「居住費」を負担した為に、残された配偶所の在宅での生計が困難になる場合、「第3段階」とみなされて減額される措置です。
要介護旧措置入所者の経過措置
介護保険法施行前からの介護施設入所者に対して、第1段階から第3段階まで当てはまらなくても引き続き負担額を施行前を上回らないようにとられた措置