介護保険(サービス)を申請しましょう
介護には医療費の他に福祉用具の購入費や病院が遠方であればその交通費、おむつ、など思わぬ出費が重なり家計を圧迫してしまうことも考えなければなりません。
介護する人が仕事をより短い拘束時間のものに変えた場合、収入も減額してしまうケースも少なくありません。
そのため金銭的援助として公的制度で「介護保険制度」があります。
介護が必要になっても自立して生活していけるように支援する制度です。
各種の介護サービスが自己負担が1割(一定以上所得者は2割)で受けられるようになります。
※ 各種介護サービスは要介護度区分(7段階)の各段階によって給付限度額がちがいます。
要介護認定の申請をしましょう
ここを通過しないとせっかくの介護サービスや制度が適応されません。
また、結果的に要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
市区町村又は近くの地域包括支援センターに相談してみましょう。
申請からサービス利用までの流れ
1 要介護認定の申請はまず各市区町村の介護保険などの担当窓口で申請します。
申請の時に必要なもの
➀ 介護保険の被保険者証
介護保険とは
高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みで、平成12年にスタートしました。
40歳以上の人は介護保険に加入し保険料を支払います。
その保険料や税金を財源とし、介護が必要な人は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。
※ 介護保険は40歳から64歳までは健康保険料から天引きされ、65歳からは年金から天引きされています。
※ 40才から64才までの方が申請する場合は「医療保険証」(国保や社保など)も必要です。
➁ 認印 (みとめいん)
➂ 主治医の連絡先など
2 市区町村の職員(認定調査員)が自宅、または入院先の病院まで訪問してくれ、「認定調査表」にもとづいて質問をしていきます。
管理人の経験上、いつもは症状は重く感じるのですが、調査員など他人の前では見違えるほど症状が出ず、他人からは重度の認知症に感じられない場合があります。
ですので事前に認知症になってからの日常生活や介護などで困っていることなどをメモをして調査員に正確に伝えるよう準備しましょう。
※ 家計を知られることに抵抗を感じる方も多いかと思われますが、今後の介護計画のため、よいアドバイスを受けるためになります。
※ 認定調査員が主治医に依頼して医学的見地からの「医師からの意見書」を書いてもらいます。
3 要介護判定に入ります。
第一次判定
コーンピュータが行います
第二次判定
認定審査会が「医師からの意見書」、「認定調査表」などを踏まえて審査を行います
4 認定結果の通知
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
そして要介護者に対してどのくらいの介護が必要かが判定されます。(要介護度)
状態区分 | 心身の状態 |
要支援1 | 要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介 護状態となるおそれがある状態。 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。 |
要支援2 | 「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。 |
要介護1 | 部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態 が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守り や手助け)を必要とする。 ・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(見 守りや手助け)を必要とする。 ・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。 ・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。 ・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。 ・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。 ・排泄が自分1人でできない。 ・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 ・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。 ・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。 ・排泄がほとんどできない。 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 ・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとん どできない。 ・排泄や食事がほとんどできない。 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
非該当 | 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。 生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。 |
5 認定後の介護保険サービス
◆ 要支援 1と2の方
介護予防プランの作成
⇒ 地域包括支援センターでケアプランを作成します。
⇒ 介護予防サービスを受けられます。
◆ 要介護 1~5の方
ケアプランの作成
⇒■在宅サービス
利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成します。
■施設サービス
希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。
⇒ 介護サービスが利用できます。
◆ 非該当の方
⇒ 介護保険外のサービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。
介護予防事業は地域包括支援センターでケアプランを作成します。
6 要介護7段階のサービス限度額
ここでは居宅サービスの一ヶ月あたりの限度額を表示します。
以下の限度額内のサービスを利用しても上記の1~4までの過程をとおり、認定を受けていれば下記金額の1割負担(一低所得以上の方は2割)で済みます。
但し、限度額を超えて利用した場合、超えた分が全額自己負担となりますのでご注意を。
状態区分 | 一ヶ月あたりの利用限度額 |
要支援1 | 50,030 円 |
要支援2 | 104,730 円 |
要介護1 | 166,920 円 |
要介護2 | 196,160 円 |
要介護3 | 269,310 円 |
要介護4 | 308,060 円 |
要介護5 | 360,650 円 |